結婚を約束したパートナーが浮気をしていた——これは、婚姻関係の不貞行為とは別次元の裏切りです。まだ結婚していないのに慰謝料は取れるのか、婚約を破棄するしかないのか、と混乱するのは当然のことです。
結論から言うと、婚約中の浮気は婚約破棄の「正当な理由」となり、浮気をした側に慰謝料を請求できます。相場は50〜300万円で、婚約の進行度合いや浮気の悪質性によって金額が変動します。ただし、そもそも「婚約が法的に成立しているか」が最初の争点になります。
この記事でわかること: 婚約が法的に成立する条件、婚約中の浮気で請求できる慰謝料の相場と増減要因、浮気相手への慰謝料請求の可否、必要な証拠と手続きの流れを解説します。
「婚約」が法的に成立する条件
婚約は口約束でも法的に成立しますが、慰謝料請求の場面では「婚約の成立を証明できるか」が最初の争点になります。結納・婚約指輪・両家顔合わせなど客観的事実が多いほど認められやすくなります。
婚約は口約束でも成立する
法律上、婚約の成立に特別な形式は必要ありません。二人の間で「結婚しよう」という合意があれば、口約束だけでも婚約は成立します。婚姻届のような届出も不要です。
ただし、実際に婚約破棄の慰謝料を請求する場合は「婚約が成立していた」ことを証明する必要があり、口約束だけでは証明が困難です。裁判では客観的な証拠が求められます。
婚約の成立を裏付ける客観的事実
裁判で婚約の成立が認められやすい事実としては、結納を行った、婚約指輪を交換した、両家の顔合わせや食事会を行った、結婚式場を予約・申し込みをした、新居の賃貸契約を結んだ、結婚式の招待状を発送した、友人・同僚・親族に婚約を報告した、などがあります。
これらの事実が複数あるほど、婚約の成立は認められやすくなります。逆に、二人だけの口約束で、周囲に一切知らせていない状態では、婚約の成立を主張するのは難しいです。
同棲だけでは婚約にならない
長期間の同棲をしていても、それだけで婚約が成立するわけではありません。同棲は「共同生活」であり、「結婚の約束」とは別の概念です。ただし、同棲に加えて「結婚を前提とした両家への挨拶」「指輪の購入」などの事実があれば、婚約の成立が認められる可能性は高まります。
婚約中の浮気で請求できる慰謝料の相場
婚約破棄の慰謝料は50〜300万円が相場で、婚姻関係の不貞行為よりやや低い傾向にあります。ただし妊娠・中絶を伴う場合や結婚式直前の破棄など悪質なケースでは300万円以上が認められることもあります。
基本的な相場は50〜300万円
婚約破棄の慰謝料は、一般的に50〜200万円が多く、悪質なケースでは300万円以上が認められることもあります。この金額は、婚姻関係における不貞行為の慰謝料(100〜300万円)と比較すると、やや低い傾向にあります。
婚約関係は婚姻関係ほど法的保護が強くないためですが、妊娠・中絶を伴うケースや、結婚式直前の婚約破棄など悪質性が高い場合は、婚姻関係の不貞行為と同等以上の慰謝料が認められることもあります。
慰謝料が高額になるケース
婚約期間が長い場合(2年以上など)は、精神的苦痛がより大きいと評価されます。結納や結婚式の準備が進んでいた場合は、経済的損失も加味されます。
妊娠・中絶を伴う場合は、身体的・精神的苦痛が著しく大きいとして、300万円以上の慰謝料が認められた判例があります。
退職や引っ越しなど、結婚に向けた生活の変更を行っていた場合も増額要因になります。寿退社をしていた場合や、パートナーの転勤先に合わせて転居していた場合などが該当します。
慰謝料が低額になるケース
婚約期間が短い(数か月程度)場合や、結婚準備がほとんど進んでいなかった場合は、慰謝料は50〜100万円程度にとどまることが多いです。
慰謝料以外に請求できるもの
婚約破棄に伴う実損害も請求可能です。結婚式場のキャンセル料、新居の敷金・礼金・引っ越し費用、結婚準備のために購入した物品の費用、寿退社による逸失利益(退職しなければ得られた収入)などが該当します。
浮気相手への慰謝料請求
婚約者の浮気相手にも慰謝料を請求できます。ただし、婚約が法的に成立していること、浮気相手が婚約の事実を知っていたこと、肉体関係があったことの3条件が必要です。請求額は50〜150万円が目安です。
浮気相手にも請求できる
婚約者の浮気相手に対しても、慰謝料を請求することが可能です。法的には、浮気相手は「婚約関係」という法的に保護される関係を侵害したとして、不法行為責任を負います。
ただし、請求が認められるには以下の条件が必要です。
条件1:婚約が成立していたこと。 法的に婚約が成立していなければ、保護すべき関係が存在しないため、浮気相手への請求は認められません。
条件2:浮気相手が婚約の事実を知っていたこと。 浮気相手が「婚約者がいるとは知らなかった」と主張し、それが認められれば、故意・過失がないとして請求が棄却される可能性があります。
条件3:肉体関係(不貞行為)があったこと。 食事やデートだけでは、通常は浮気相手への慰謝料請求は認められにくいです。
浮気相手への請求額の目安
浮気相手への慰謝料は、婚約者本人への請求額とは別に50〜150万円程度が目安です。ただし、婚約者と浮気相手の慰謝料は連帯債務の関係にあるため、両方から重複して受け取ることはできません(合計額が上限)。
婚約中の浮気を発見した場合の対処法
ステップ1:婚約の成立を証明する証拠を確保する
まず重要なのは、婚約が法的に成立していたことを証明する証拠です。結納品の写真、婚約指輪の購入レシート、顔合わせの写真、結婚式場の予約確認書、友人への婚約報告のメッセージなどを確保してください。
ステップ2:浮気の証拠を収集する
婚約中の浮気の証拠収集は、婚姻関係の不貞行為の証拠収集と基本的に同じです。ラブホテルへの出入り写真、性的関係を示すメッセージのやりとり、探偵の調査報告書などが有効です。
婚約中は同居していないケースも多く、パートナーの行動を把握しにくい場合があります。探偵による行動調査が特に有効な場面です。
ステップ3:弁護士に相談する
婚約破棄の慰謝料請求は、婚約の成立要件、正当な理由の有無、請求額の算定など法的な判断が複雑です。証拠を揃えた上で、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。
ステップ4:請求方針を決める
婚約を破棄して慰謝料を請求するのか、それとも関係を修復するのか。婚約者だけに請求するのか、浮気相手にも請求するのか。こうした方針を弁護士と相談しながら決めてください。
婚約破棄が「正当な理由」にならないケース
婚約破棄の慰謝料は、「正当な理由なく」婚約を破棄した場合に発生します。浮気は明らかに正当な理由ですが、以下のような場合は正当な理由と認められない可能性があります。
「性格の不一致」「なんとなく結婚が不安になった」「他に好きな人ができた(浮気相手がいない場合)」「相手の容姿が気に入らなくなった」「親の反対」——これらの理由で一方的に婚約を破棄すると、破棄した側が慰謝料を支払う義務を負うことがあります。
逆に、相手のDV・モラハラが発覚した、相手が重大な事実(多額の借金・犯罪歴など)を隠していた、相手の浮気が発覚した、といった場合は正当な理由として認められます。
よくある質問
婚約指輪を返す必要はありますか?
婚約指輪は「結婚を条件として贈与されたもの」と法的に解釈されることが多いです。浮気をした側から婚約を破棄された場合は、指輪を返還する義務はありません。逆に、自分の側に原因がある場合は返還を求められる可能性があります。ただし、指輪の返還と慰謝料は別問題であり、指輪を返したからといって慰謝料が減額されるわけではありません。
まだ結婚していないのに探偵に依頼できますか?
はい、婚約中でも探偵に浮気調査を依頼できます。探偵に依頼する際に婚姻関係は要件ではありません。婚約中の浮気調査は、婚姻後と比べてパートナーの行動を把握しにくい(別居のケースが多い)ため、探偵による調査の有効性は特に高いです。
婚約中に浮気された場合、結納金は返してもらえますか?
浮気をした側の責任で婚約が破棄された場合、結納金の返還を求めることができます。結納金は「結婚を前提とした贈与」であり、結婚が実現しなかった場合は返還義務が生じるのが原則です。ただし、浮気をされた側から婚約を破棄した場合でも、破棄の原因が浮気にある以上、結納金の返還請求は認められます。
婚約期間中のマッチングアプリの利用は浮気になりますか?
マッチングアプリの利用自体は直ちに不貞行為にはなりませんが、アプリで知り合った異性と肉体関係を持てば不貞行為に該当します。また、肉体関係がなくても、婚約中にマッチングアプリで積極的に異性と出会おうとする行為は、婚約関係の信義に反する行為として、婚約破棄の正当な理由になり得ます。
婚約破棄の慰謝料請求に時効はありますか?
婚約破棄の慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権として、「婚約破棄の事実を知った時から3年」または「婚約破棄の時から20年」のいずれか早い方で時効にかかります。浮気が原因の場合は、浮気の事実を知った時点から3年が起算点となります。
まとめ:婚約中の浮気は泣き寝入りしなくていい
婚約中の浮気は、婚約破棄の正当な理由であり、慰謝料請求が可能です。相場は50〜300万円で、婚約の進行度合い・浮気の悪質性・妊娠の有無などによって増減します。浮気相手に対しても、婚約の事実を知っていた場合は慰謝料を請求できます。
最も重要なのは、婚約の成立を証明する証拠と浮気の証拠の両方を確保することです。特に婚約中は同居していないケースも多く、パートナーの行動把握が難しいため、探偵による調査の有効性が高い場面です。
出典:
- デイライト法律事務所「婚約破棄の慰謝料の相場|適正額獲得のポイント」
- 難波みなみ法律事務所「浮気で婚約破棄された場合の慰謝料請求」
- 弁護士法人浅野総合法律事務所「婚約者が浮気したとき、浮気相手にも慰謝料請求できますか?」
- アディーレ法律事務所「婚約が成立する条件は?法的な効力について弁護士が解説」